タイ政府、ビザを2020年7月31日㈮まで自動再延長!!

(イミグレーションは、開館されております!)

●4月24日、タイに滞在する外国人に対するビザの期限の再延長に関する
 4月23日付けタイ内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について
(第2号)」が官報に掲載されました。
●4月7日付けタイ内務省告示により、2020年3月26日以降に滞在許可の
 期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により
 入国した者を含む)、
 4月30日まで滞在期間を自動的に延長することとされていました。
 また、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も、4月30日まで
 一時的に免除する(報告を行う期間を延長する)とされていました。
●4月23日付けタイ内務省告示によれば、前述の滞在許可の期間及び90日レポートの
 期間を更に3か月(2020年5月1日から7月31日まで)延長するとされています。
 タイに滞在する外国人は、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、
 2020年3月26日から7月31日までの間に滞在許可の期限が到来する場合、
 7月31日まで自動的に滞在期間が延長となります。また、90日レポートについても、
 7月31日まで報告を行う期間が延長となります。この場合、入国管理局に対する書類の
 提出や罰金の支払等は、必要ありません。
●今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。
●4月23日付け内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
●なお、本件につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。

注意:
★緩和自動期間延長の方は7月31日金曜日までにタイ出国、90日レポート報告申請が必要です。
 8月01日以降の滞在はオーバースティ、90日レポート未報告申請提出は罰金となります。「緩和期間の方のみ」
★新たにVISA取得の方又はタイ滞在を希望される方は、7月31日金曜日前までに新たなVISA申請が
 必要となります。「ラオスタイ大使館でビザ申請される方は、弊社【ラオスタイビザ申請ツアー】 7月上旬からご出発日の15日前までにお早目のお申込みをお願い致します。」ノンイミグラント「リタイヤOビザ、Bビザ、EDビザ」新規申請またはVISA更新申請の方は、
 現在でもイミグレーションは開館されております。「リエントリーパーミット申請も可能です」
 4月、5月、6月、7月でも新規、更新申請は可能です。タイ滞在期間満了日が3月25日までの方は、オーバースティとなります。
 
※上記内容は、予告なく変更、廃止になる場合もあるようです。予めご了承願います。

※オーバースティの方が間違った考えの方がいらっしゃいます。
 よくタイ出国の際にオーバースティの罰金を支払えばよいと思ってる方!1日500バーツ×オーバースティ日
 タイ出国の際は、自らの出頭扱いの為に罰金の支払いで済む場合もあります。
 但し60日以上のオーバースティの方は罰則もあるようです。
 オーバースティが90日以上の方は1年、1年以上の方は3年間はタイに
 入国拒否、、罰金の支払い、禁固刑、強制タイ退去となるようです。
 また、新たにタイのビザを申請する際は、不利になる事があります。

 タイ出国以外で警察官、入国管理官にオーバースティが確認された際は、不法滞在として罰金以外に
 禁固刑になる場合もあるようです。
 オーバースティにならないように要注意してください。

詳細のご質問、ご不明な際は、直接イミグレーションへご確認をお願い致します。↓↓

〇タイ入国管理局ホームページ
https://immigration.go.th/content/extend_alien?click=1