ビザ取得地から住所変更時は、新住所を管轄するイミグレーション
または警察署に住所変更届を24時間以内に申告しなければなりません。
住所変更時は、新住所を管轄するイミグレーションまたは警察署に、変更後24時間以内の
住所移転届の提出が必要です。
この住所変更の弊社委託業務につきまして、
サムットプラカーン、アユタヤ、チョンブリー県管轄地域から
チェーンワタナ「バンコク管轄」に引っ越し、または賄賂ビザ取得から正規ビザ更新、
住所貸しビザ取得の住所変更届けTM28、90日レポートTM47の
弊社委託業務は、一切承る事が出来なく、お断りさせて頂いております。
その他上記地域外からチェーンワタナ「バンコク管轄」に住所移転届けの委託業務につきましては、
下記条件をクリアされていない場合は、一切承る事は出来ません。
①賃貸「貸主」オーナーが自らTM30の提出を行っていること。
②上記オーナーから下記書類の受理があること。
1,賃貸物件のタビアンバーンコピー一式とオーナー要サイン
2、オーナーIDカードのコピーとオーナー要サイン
➂6か月以上の賃貸契約書「アパート名、部屋番号、賃貸住所、賃貸契約期間、借主パスポート番号、
貸主、借主の署名とサイン。互いの身分証明書コピー」の記載があるもの。
※貸主が会社登記の場合は、会社の登記簿謄本コピー「6か月以内のもの」代表者サイン
※オーナー以外の賃貸管理責任者等の契約者名の場合は不可
また、現在チェーンワタナ「バンコク管轄」では、地方にて発給された
「特にチョンブリー、アユタヤ、サムットプラカーン管轄取得」ビザ(賄賂発給の形跡がある場合)や、
前回の90日レポートを他県で行った場合に関しては、住所移転届を求められます。
他府県からチェーンワタナ管轄の居住地の変更については、受付拒否の場合もあるようです。
住まい管轄以外では他県住所移転手続きは行っておりません。
「バンコク管轄の方は、他県管轄のイミグレーションでは申請不可」
※バンコクにお住まいの方
ビザ更新の際に、賄賂ビザ取得から正規ビザ「バンコク管轄」に更新を希望されても、
住所変更届けが困難の為、バンコク管轄イミグレーションでは更新が出来ない場合が
ございます。
受付拒否された場合は、賄賂取得地域で更新を行うか、一度ビザを失効しない限り、
ビザ更新はバンコク管轄では出来ません。
現在は、賄賂VISA取得につきまして、イミグレーションでは厳しい審査を行っております。
※チェーンワタナイミグレーション管轄の担当官は、約9割が女性担当官です。
微笑みの国でもイミグレーション担当官は、微笑みはなく、言葉「タイ語、英語」がわからないと
特に厳しい口調で命令的な態度となるようです。また事前書類確認は、大半拒否されます。
「住所変更ブースの担当官は要注意です」
「言葉がわからないのであれば帰国しろ!!のイメージです。一部は優しい方もおりますが」
以上、上記理由で弊社では、住所変更委託業務は、一部地域からは承ることが出来ません。
宜しくお願い申し上げます。