新規取得・50歳からのリタイヤメントビザ申請書類が一部追加となりました。

『お知らせ』

 

タイ国外「ラオス・タイ大使館」でノン・イミグラントOビザ(リタイヤメントビザ)を申請する場合、

居住国の無犯罪者証明書の提出が追加となりました。

 

無犯罪証明書の申請から受理する方法は、下記のとおりです。

①、タイ国外「日本』で申請、取得する場合は、居住地の警察本部または警視庁

    となります。無犯罪証明書発給申請から受理までに約2週間となります。

  ※詳しくは、居住地の警察本部または警視庁のホームページでお尋ねしてください。

②、タイ国内「タイ・バンコクなど」で申請、取得する場合は、在タイ日本大使館となります。

  警察証明書発給申請から受理までに約2か月間となります。「無料」

  ※詳しくは、在タイ日本大使館のホームページでお尋ねしてください。

◎、これから日本よりタイに行かれる方は、日本で申請する方が時間が短縮できます。

※上記書類が必ず必要となりました。事前にご準備してください。

 

タイ国内「イミグレーション」でノン・イミグラントOビザ(リタイヤメントビザ)を

新規申請「チェーンワタナイミグレーション(バンコク管轄内)」する場合、

賃貸契約書の提出が必ず下記①から➂が必要となりました。

(自己所有のコンドミニアムの場合は、居住証明書が必要となります。)

①、賃貸契約書  ②、オーナーIDカードコピー「管理人等不可」  ➂賃貸居住証明書コピー

※タイは、賃貸契約書がない。オーナーIDカードコピーがない。賃貸居住証明書がない。などの

 物件が多く存在します。賃貸アパートを借りる場合は、上記をご確認の上、賃貸契約することを

 お勧めいたします。上記①から➂の一つでも書類がない場合は、ビザ申請は不可となります。

家賃1万バーツ以下のアパート、古いアパート、バンコク郊外のアパート、タウンハウス、一軒家の場合は、

要注意となります。

サービスアパートの場合は、賃貸契約書がない場合がございますので要注意してください。

※賃貸契約書は、互いの借りる側、貸す側の署名、サインが必須で、契約条件、契約期間90日以上

 賃貸住所、部屋番号が必ず記載されていることが必要です。

 

以上