タイ運転免許証申請を行う際は、在タイ日本大使館の『在留証明書』が必要となります。

(ワークパーミット取得者は除く)

この在タイ日本大使館が発行する『在留証明書』の住所が違う為に申請が出来ない事が数件発生しております。

自身が間違った住所で在留届申請したり、また、日本大使館に在留届を提出した際に住所を変更される場合があるようです。

運転免許センターでは、『在留証明書』に基つき、書類を作成致しますが、登録されている住所が該当なしと表示され、

書類を作成できない事態が発生しております。

在留届の申請する際、又は、在留証明書を受理する際に住所を再確認してください。

※賃貸契約書の住所が間違っている事があります。(私も郵便番号が間違ってました。)再確認してください。