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政府は、外国人(一時的な居住者)が2020年9月26日㈯までタイに滞在することを許可します。

1.短期ビザ

以下の理由を除き、短期ビザ(TR、TS、VOA) の取得者、および 2020年9月26日㈯までに出発する準備をするビザ免除の取得者。

1.1 地域の移民に対する病気の診断書。
1.2 フライトや伝染病などの必要な障害物-大使館または領事館に連絡して、その地域の入国管理局に連絡するための証明書を発行します。

これは、一度に30日以内に許可されます。

2. 長期ビザ保有者

現在、長期ビザ取得者は、ビザの種類ごとに理由を申請しています。
注:入国管理局は、2020年8月1日から9月26日まで各エリアに提出できます。延長は、2020年9月27日 からカウントされます。

8月1日㈯と9月26日㈯は、イミグレーションが休館となります。現在でも「B・O・EDビザ」は申請可能です!オーバースティに要注意

3.宿泊通知を報告します「90日レポート」

宿泊通知を報告します。

2020年3月26日から 現在までに完了した 90 日ごとに、宿泊施設レポートは確立されたチャネルに従って 2020 年8月1日から31日まで報告できます。

90日レポートを期限内に提出しないと罰金になる場合がありますので、事前にイミグレーションにお尋ねください。要注意

Immigration Bureau

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ต่ออายุต่างด้าวอยู่ในไทยถึง 26 ก.ย.2563 รวมถึงการยื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน

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要は、2020年9月26日までは滞在許可が与えられ、それ以降も滞在を希望する場合は、病気や帰国フライトがないなどの正当な理由があれば延長可能とのこと。

「現在は日本国籍の日本行のフライトが就航しておりますので対象外になると思われます」

アナウンスメント

外国人は、延長申請をするか、出国の準備をして、所定の期間内に90日間レポートを提出しなければならない。

現在、ノービザ、観光ビザ取得者の方で、新たなビザをタイ国内で取得する際は、9月4日㈮までにビザ申請が必要となります。

以降は、ビザ申請が出来ませんので予めご理解ご了承願います! 弊社にビザ申請委託の際は、8月31日㈪までにお申込みをお願い致します。

「新規ビザ申請の際は、タイ滞在の残り期間が21日以上必要です!新規ビザ申請の際は一部のイミグレーションでは担当官が自宅訪問を行ってます!」

1.  短期滞在ビザの所持者(TR, TS, VOA)及びノービザの外国人は、以下のような理由がある場合を除き、2020年9月26日までにタイを出国するための準備をしなければならない。
1.1 病気の場合
-診断書を持って、入国管理局に連絡する。
1.2  フライトがないなどで、帰国できない場合「現在は日本行のフライトが就航してますので対象外になると思われます」
-自国の大使館または領事館発行のレターを持って、入国管理局に連絡する。許可は、30日を超えてはならない。

2. 長期滞在者は、それぞれのビザの種類に応じて、延長申請をしなければならない。
在留期間の更新申請は、今から2020年9月26日までに入国管理局において行うこと。すべての在留期間の更新は、 2020年9月27日から有効となる。(混雑緩和のため、早めに入国管理局へ)

B・O・EDビザのビザ満了日までに申請を行って下さい。ビザ満了日以降の延長緩和措置はありません!ビザ満了日を過ぎますとオーバースティまたはビザ失効となります!要注意

3. 2020年3月26日から7月31日までを期限とする90日レポートの提出は、2020年8月1日から8月31日までの間に、所定の方法により行わなければならない。

※上記内容につきましては、急遽予告なく変更になる場合もあります。ご質問等は直接

イミグレーションへご確認をお願い致します。上記文章はイミグレーションの翻訳ですので弊社では一切責任がありません。